基本取引契約
basictransactionagreement
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- 当サイト内の契約について、個別契約を結ばない場合、個別契約に定めのない場合、以下の基本取引契約に従うことに同意したものとします。
- 当サイトの新規登録は、この規約に同意しなければ、登録できません。
- 当サイトを利用しての契約は、本契約に合意したものとします。
目的
本契約は、発注者(購買者)と受託者(サービス、物品の提供者)と契約で、相互の利益・利便性の向上を協力して求めていくものです。
契約は主として
- 物品販売(既製品・特注品)
- 取り付け等付帯業務
- システムの利用料
- 販売手数料
- 機能追加負担費用
1 紛争の防止
- 発注者受注者間で紛争を未然に防ぐために、発注前に仕事の内容を相互に合意しておきます。
- 取り決めが行われなかった場合は、基本取引契約に従うものとします。
2 相互協力
- 受注者は、発注者の利益に貢献できるように職務を遂行するよう努めなければなりません。
- 発注者は、受注者の能力に応じて無理なく業務が遂行できるような発注に努めなければなりません。
3-1 契約の成立
- 契約は、発注者と受託者の契約(物品売買契約等)、当サイトと受託者間の契約(システム利用料等)が同時に成立するものとします。
- 前払い契約の場合は、発注者が契約金の支払いを行い、受託者が入金の確認をしたことで、成立します。
- それ以外は、発注者は、当サイト上で仕事を依頼し、当サイトを通じて受託者 が受託したことをもって、成立します。
- この際、発注者は発注金額を明示して発注しなければなりません。
- 当サイトを通じての契約は、本契約ならびに、個別契約に合意したものとします。
3-2 契約内容
- 役務の提供、およびそれに伴う物品販売その他とします。
- 当システムで提供する情報(住所、氏名、連絡先、図面、価格、部品表、重量、納期、現在の状態など)に誤りがあった場合、当社は再発防止措置をとるか、提供の停止を行うなどの対応をいたします。当社の故意または重過失によらない限り、その情報により発生した損害および対策中に生じた損害について賠償責任を負わないものとします。
- その詳細は、業務種類ごとに別途定めます。
- 定めのない事項については、あらかじめ発注者、受注者協議の上合意しておくものとします。
3-3 報告と請求
- 受注者は、進捗管理を当サイト上で行う場合、仕事の完了報告を当サイトで行い、それに伴い、受注した金額の範囲内で当サイトで請求を行います。
- なお、受注した金額を超えて請求する場合は、あらかじめ発注者の了解を得なければなりません。
- 当サイト上で了解を得ずに費用が発生しても、その金額は請求できません。
3-4 検収・支払い
- 発注者は、成果物・納品物を受領後14日以内に検収を行い、合否を受注者へ通知するものとします。期間内に通知がない場合は、合格とみなします。
- 発注者は、受注者による仕事の出来栄えが事前に合意した基準に満たない場合、受注者に対して期間を定めて修正・やり直しを求めることができます。修正後も基準を満たさない場合、支払いを減額または支払わないことができます。受注者はこのことを事前に承諾したものとします。
- 事前の発注のない請求に対して、発注者は支払い義務を負いません。
- 発注のない仕事について、受託者は仕事を開始する義務を負いません。
- 支払いは、発注時に取り決めた方法と時期により行います。
- 当サイトのシステムの前払い取引の物販での利用料は、原則として出荷月の月末締めの翌月10日払いとします。
- 支払いを遅延した場合、支払期日の翌日から支払完了日まで年14.6%の割合による遅延損害金を申し受けます。
3-5 損害賠償
- 受託者による仕事の過程で、発注者に損害が発生した場合は、当該の発注価格を月次年次など期間を定めて取り決めた場合はその期間の金額を、その上限として受託者は発注者に損害を賠償します。
- 発注者は、被害補償が必要な場合は発注者の家財保険・火災保険などを通じて、損害の補償に備えるものとします。
- すでに支払い済みの場合は、支払われた金額を上限として返金します。当サイトは返金事務にかかわる手数料を徴収することがあります。
3-6 受託義務
- 受託者は、発注者の仕事をすべて請ける義務を負いません。ただし、依頼に対して受注の可否をできるだけ速やかに回答するものとします。
3-7 契約金・解約違約金・特別料金
- 契約金・解約違約金は個別契約で定める場合を除き、設定はありません。
- キャンセル料は、別途定めのある場合、個別契約で定めのある場合を除き、契約後のキャンセルは100%とします。
- 特別料金は別途あるいは、個別契約で定めます。
3-8 業務遂行の法令遵守
- 受注した仕事を遂行する業者は、必要な関係法令を遵守し、許認可が必要なものは許認可を取得しているものとします。
3-9 業務品質保証
- 受託者は作業者にその業務を遂行できる力量を保有することを保証するものとします。
- 受託者はその業務を第三者(外注先)を使用して遂行することができます。外注先の品質および行為については受託者が責任を負います。
4-1 秘密保持
- 発注者および受注者は、本取引に関連して相手方から開示された技術上・営業上その他の情報(図面、価格、顧客情報等を含む)を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示・漏洩してはならず、本取引の目的以外に使用しないものとします。
- 秘密保持義務は、取引終了後3年間存続するものとします。
4-2 知的財産権
- 受注者が本取引において新たに作成した成果物(図面、設計データ、ソフトウェア等)の著作権その他知的財産権の帰属は、個別契約で別途定めるものとします。
- 個別契約に定めがない場合、成果物の知的財産権は受注者に帰属し、発注者は当該成果物を本取引の目的の範囲内で使用する権利を有するものとします。
4-3 契約の解除
- 発注者または受注者は、相手方が以下のいずれかに該当する場合、催告なく契約を解除できるものとします。
- 本契約または個別契約に重大な違反をし、相当期間内に是正しない場合
- 破産・民事再生・会社更生等の申立てがあった場合
- 手形・小切手の不渡りを出した場合、または銀行取引停止処分を受けた場合
- 反社会的勢力に該当することが判明した場合
4-4 不可抗力
- 天災地変、戦争、感染症の流行、法令の制定・改廃、政府機関の命令、通信・電力インフラの障害その他当事者の合理的な支配の及ばない事由により契約上の義務を履行できない場合、その不履行について責任を負わないものとします。
- 不可抗力が発生した当事者は、速やかに相手方へ通知するものとします。不可抗力が3ヶ月以上継続した場合、いずれの当事者も契約を解除できるものとします。
4-5 存続条項
- 本契約が終了した後も、秘密保持、知的財産権、損害賠償、合意管轄裁判所および準拠法に関する条項は、引き続き効力を有するものとします。
4-6 本契約の変更
- 本契約は、当サイトが変更することができます。変更後に締結された個別契約から新たな基本取引契約が適用されます。変更前に締結済みの個別契約には、変更前の基本取引契約が適用されます。
4-7 準拠法・合意管轄裁判所
- 本契約の成立・効力・解釈にあたっては日本国法を準拠法とします。
- 本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、徳島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
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制定:2025年1月25日 BnbTourSupport 合同会社
改訂:2026年3月30日